オーストラリアで無職生活、私が失業手当をもらえない理由

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【2020年3月24日更新】

新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の政策の影響か、この記事のアクセスが急増しています。この記事は2017年の情報なので最新情報はリンク先の公式サイトの情報を必ず確認してください。

また政府が発表したコロナウイルスの影響で仕事を失ってしまった方への手当についてはこちらを参照してください>>ECONOMIC RESPONSE TO THE CORONAVIRUS

 

オーストラリア・シドニーでしばらく働き、40歳のときに当時勤めていた幼稚園をやめて無職となりました。

 

日本では自己都合退職でも、雇用保険の加入期間により90日~150日の失業手当の給付がありますが、現在、オーストラリアで無職生活をぼんやりと過ごしている私には、なーんにも手当がないんです。

 

(今ところ。将来はもらえるかもしれない)

 

永住権もあって、正社員で何年も働いてたのに、です。

 

これからオーストラリアで無職生活をする方が読者さんの中にいるのかは定かではありませんが、いつ何が起こるかわかりません。私だって、まさかシドニーで無職になって引きこもり生活になるなんて思ってもいませんでしたから。

 

というわけで、今回はオーストラリアの失業保険、失業手当についてお伝えしたいと思います。

 

先に結論だけ言ってしまうと冒頭にも書いたように、「私」はもらっていません。その理由も含めてお話していきますね。



オーストラリアの失業保険制度

オーストラリアは失業給付を含む社会保障給付は税金から徴収されるため、私たち国民(永住権所持の外国人含む)から「失業保険」という名目で保険料を徴収する制度ではありません。

 

よって、給与明細にも日本のように「失業保険」という名目でお給料から保険料が差し引かれることがないのです。

 

Centerlink(センターリンク)という国家信託の政府エージェンシーによって失業手当は給付される制度になっていますが、給付には様々な条件があり、失業したからといって無条件で給付が始まるわけではありません。

 

Centrelinkでは失業者とのインタビュー(面接)があり、その結果、職員により受給対象になるか決定します。

 

詳細はこちら>>Centrelinkのウェブサイト

 

失業手当は「Newstart Allowance」と呼ばれており、「新しく仕事を始めるための手当」という意味合いです。

 

※2020年3月24日:現在では「JobSeeker Payment」と名称が変更しています。

 

「失業したから手当がもらえる」というより、「新たな再出発のための手当」前向きな感じがオーストラリアっぽい。

 

詳細はこちら>>Newstart Allowanceのページ

 

現在(2017年9月)の給付額は受給者の状況(前職の給与、独身・既婚、子どもの有無等)にもよりますが、2週間で$538.80と設定されています。そのほか、家賃手当もあります。

 

給付額の詳細>>Newstart Allowance How much you can get

オーストラリアで失業手当をもらえる条件

給付額だけではシドニー生活ははっきり言って難しい。でも、まったくの無収入よりもらえるものはもらっておいたいいんじゃないか?と思われるのが一般的かと思います。

 

しかし、オーストラリアの失業手当給付の条件っていうのが、まったく私に当てはまらないのです、、、。

 

その条件とは、、、

就職活動をしなければいけない。

現行では月20件以上の応募が義務付けられています。面接に行った企業名や連絡先の詳細などを2週間に一度Centrelinkへ報告しなければいけません。

 

また、指定されたお仕事紹介所にも出向き、1日も早く仕事に就いてスタートするサポートを受ける必要があります。

 

私のように、「無職になって家に引きこもっていたい」という人間に、就職活動は無理なのです。

職業訓練を受けなければいけない。

就職活動をしない場合は、TAFE(州立専門学校)で次の仕事に活かせるスキルを学ばなければならないのです。

 

私のように、「仕事もしたくない、勉強もしたくない、てか、家の外に出たくない」という人間には失業給付金はもらえません。

自分とパートナーの収入や資産・貯金を申告しなければいけない。

無職だけど無収入じゃない場合も申告の必要があります。たとえば、シェアメイトからの家賃や定期預金の金利、配偶者が働いている場合もその収入も報告の必要があるんですよ。

 

パートナーも働いてるし、シェアメイトからも家賃を頂いてるし、多少なりともネットからも収益がある、となると、オーストラリアで失業手当はもらえないのです。

 

車は乗らないのですが、パートナーの車の名義が私になっているので、これも資産と認定されるようです。貯金も40まで働いていれば、たいした金額ではないけどゼロじゃないってことで、このことも失業手当がもらえない理由でもあります。

 

手持ちのお金や資産がなくなる、もしくは少なくなってしまえば、手当がもらえるってことですね。

国外に出るときはしかるべき理由がなければいけない。

オーストラリアをなんらかの理由で出国する際はCentrelinkへ報告する必要があります。

 

出国が認められるケースは6週間以内で、「海外でしか受けられない医療を受ける」「パラリンピックに参加する」「家族の看病、介護」「オーストラリア政府が認めた記念式典」などがあり、単なる「海外旅行」はまずダメでしょう。

 

だから、私のようにオーストラリアと日本を行ったり来たりしたり、「バリ島でのんびりしてくるか」と突然一人旅に出るような人は失業手当はもらえません。

だから私はオーストラリアの失業手当の給付がない

私の場合、

  • 就職活動したくない
  • 職業訓練したくない
  • 海外旅行したい

という3つの理由で、受給資格がないんですよね。

 

パートナーと破局して、貯金が尽きて、にっちもさっちもいかなくなったら、みなさんの税金にお世話になろうと思っていますが、就職活動したらすぐに仕事が見つかるんじゃないか?と楽天的に考えています。

まとめ

オーストラリアの失業手当は「仕事が見つかるまで」半永久的に受給が可能です。わざと面接に落ち続けたり、職業訓練を受け続け、何年も失業手当をもらって生活している人もいます。

 

でも、手当をもらう条件もけっこう面倒くさいんですよね。

 

私はオーストラリアの公共の福祉に頼らない「自立した無職」です。就職活動も、職業訓練もしないで引きこもりたかったら、自立するしか方法がないんですよ。

 

日本とオーストラリア、どちらの制度がましかと言われれば、日本のように失業保険の受給期間が決まっていた方がいいんじゃないかな、とは思いますが、「福祉」という観点から見ればオーストラリアの方がいいのかな。